佐賀県議会 2022-06-23 令和4年文教厚生常任委員会 本文 開催日:2022年06月23日
これまで厚生労働省開催の生活保護担当ケースワーカー全国研修に職員を派遣することに加え、県独自に新任ケースワーカーの研修を行ってきております。
これまで厚生労働省開催の生活保護担当ケースワーカー全国研修に職員を派遣することに加え、県独自に新任ケースワーカーの研修を行ってきております。
◯網中 肇委員 これも代表質問でちょっとやりましたけれども、県の報告書では余り書いていなくて、野田市の報告書で結構かなり詳しく書いてあって、その中に、担当ケースワーカーと児相組織としての対応が非常にまずいところを、ちょっと代表質問でお話をさせていただきました。
通知には、クラブの利用料控除について、生活保護担当ケースワーカーにいま一度周知徹底する旨が記載されています。この控除制度は、一九九一年に導入されてから既に二十五年が経過していますが、この制度が十分活用されていないのではとの声も聞いています。 そこで、この制度の内容について、本県の福祉事務所でどの程度共有されているのか、また生活保護世帯にはどの程度周知されているのかお聞きします。
福祉事務所においては、担当ケースワーカーや就労支援員がハローワークなどと連携してきめ細かな支援をしており、平成25年度では就労支援員により3,924名を支援し、1,885名が就職、または収入が増加したところでございます。そのほか、県では履歴書の書き方や面接の受け方など就職活動の基本的な知識に関する講習会を実施しております。
また、個別の受給世帯ごとの生活実態につきましては、これも御指摘のとおりでございますが、担当ケースワーカーが定期的に各家庭を訪問して状況を把握するという中で、必要な生活就労支援、家計管理など、そうした援助を実施しているというところでございます。 以上であります。 〔28番和田明子君登壇〕 ◆28番(和田明子 君)今、郡部では多少プラスというお話もありました。
本事業は開始から十四年以上が経過し、県内の利用者は、独立した両政令市を除いて、二〇〇五年度に百件を超え、その後、生活困窮者の増加に伴う生活保護担当ケースワーカーの不足なども相まって、近年では年間約七十件ずつ増加し、二〇一四年一月末時点では五百三件、十二市町村が独自に取り組んでいる分を含めますと七百三十一件と利用者が急増をしています。
今回の生活保護基準の見直しに際しては、生活保護受給者への事前の周知を徹底するよう、6月に県下の各福祉事務所に通知を行い、全ての福祉事務所において、担当ケースワーカーが定例訪問の際に、今回の見直し内容についての説明を行っております。
従来の、生活保護の自立支援は福祉事務所の生活保護担当ケースワーカーが行うものとの常識を排し、県が主体となって事業を立ち上げて、必要な予算を手当てし、個人情報の提供方法をルール化することで、福祉事務所と民間団体が協働で生活保護受給者を支援する体制を構築しているのです。その中でも、大きな感動を広げているのが生活保護世帯の子供たちに対する学習支援です。
102 ◯岡河保護・援護課長 本県におきます就労自立支援の取り組みという御質問でございますが、まず、担当ケースワーカーによります就労支援あるいは意欲喚起や、ハローワーク等との連携を図ることもさせていただいております。
施設に入所する児童は施設での生活に不安を感じながら入所してきますので、困ったときには施設の職員はもとより、電話やはがきで児童相談所などにも気軽に相談ができることなどをわかりやすく解説した子どもの権利ノートを作成し、児童相談所の担当ケースワーカーが小学生以上の入所児童一人一人に説明をして渡しています。
市や小中学校など教育機関、相談者の方々からは、担当ケースワーカーが早く訪問してくれるので助かる、児童相談所が身近な存在となり、相談がしやすくなったなどの声が寄せられております。今年四月から六月までの虐待相談件数も昨年四十二件だったものが六十五件となり、草加支所開設により相談が増え、虐待の早期発見につながったものと考えます。 次に、(三)家族の再統合に向けた取組についてでございます。
無届け施設であるかどうかは、要保護者が入居する施設を生活保護担当ケースワーカーが訪問することにより把握することができます。仮に規制強化したとしても、県としては福祉事務所からの情報提供を受け、無料低額宿泊所に該当する場合には関係福祉事務所と連携して指導に当たることにより、無届け施設の増加につながらないものと考えております。 以上でございます。
と申しますのも、たまゆらの事故で亡くなった十人の氏名はすべてわかっていても、身元がすぐ判明したのは病院で亡くなった三名だけであり、一件は墨田区の担当ケースワーカーが親族に連絡したところ、何で電話したんだ、縁を切ったのにと怒声を浴びせられたということであります。また、身寄りのない人の場合、連絡すらとれず、入所者の親族から区役所にかかってきた電話は一本のみだったとのことであります。
次に、生活保護受給者の就労支援につきましては、従来から就労可能な方には担当ケースワーカーが助言、指導を行ってきたところであります。また、今年度からは、ハローワーク等と連携を密にしながら、受給者個々の実情に合わせた就労支援を組織的に行う自立支援プログラムを導入するとともに、新年度からは保健福祉事務所に新たに就労支援員を配置するなど一層の支援に努めてまいる考えであります。
自立を援助するためにも、多過ぎる現在の地区担当ケースワーカーの受け持ち人数を減らせるよう、人員をふやすこと。 同時に、ケースワーカーの専門性を高めるための研修を行うこと。 一、都外にある、東京都が措置委託している知的障害者の入所施設の利用者への人権保障を万全とすること。 一、産休明け、障害児、病後児、時間延長など多様な保育ニーズにこたえられるよう、人的配置も含め、体制を整えること。